鍼灸師の治療は医療費控除が使えます

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 鍼灸師の治療を受けようかと考えたときに、保険を使っていないところだと、病院よりも高いので躊躇する方がいますが、鍼灸師の治療は医療費控除が使えます。

 医療費控除は、医療に用いた費用は世帯で合算して提出することが出来ます。よく言われる目安としては年間10万と言われるのですが、“世帯”で合算になるので、単身世帯以外では何かに継続した治療を行った人がいると、到達しやすい金額になります。

 

 医療費控除の対応になるのは、医師、歯科、治療に必要な薬、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、看護師などへの費用が含まれます。

 

 例えば、風邪を引いて病院にいけば、その診察代と薬代が医療費控除に含まれ、その後、病院にいくまででもなかったが、風邪をひいてしまったので風邪薬を購入すればその費用も含まれます。家族の中で歯医者に通っていて薬も処方されていれば医療費に入ります。

 

 国税庁のホームページに医療費控除の項目があるので、そこで詳細を確認することができます。注意をしないといけないのは、1月1日から12月31日に間になるので、年をまたぐことはできません。

 

 医療費控除は、実際に支払った医療費の合計から保険などで補てんされる金額を引き、総所得金額に応じた金額を最後にひきます。一般的には総所得金額が200万以上になる人が多いので、「医療費控除を使うのには年間10万以上」と言われます。

 

 医療費控除は10万を超えた金額に対して、税金が戻ってくるのですが、総所得金額が大きく変わる場合は、次年度の住民税なども変更になるので、見た目でもらう金額以上にメリットがあることが多いです。

 

 患者さんで行っていない方には案内をしてあげて、税務署で一言相談すると、丁寧に教えてくれるので、やったことがない方は、自分がやってみるのも一つの方法だと思います。

 

 歯医者でしばらく通うことになった場合は、結構な金額がかかることがあるので、医療を使った場合は、年間の医療費の領収書を必ず取っておくことをすすめます。

 

 友人や知人に対して施術をした場合でも、領収書を書いてあげれば医療費控除に入るので、相手に取ってもメリットもあることなので、無料施術やサービスはしない方がいいと思います。

 

 無料でやってあげると、次も無料だろうということで考えてしまうこともあり、人によっては要求の際限がなくなるので注意をした方がいいと思います。

 

 領収書を発行するということは、一つの事業にもなるので、定職以外の副業にもなるので、仕事を増やす、収入を増やすことにもなるので積極的に行っていくのがいいと思います。

 

 申告が面倒だということで何も行わない人がいますが、国としては仕事をさらにして、収入を増やすのは所得税や消費税として税金収入にもなるし、大きくなれば雇用を生み出すものなので、税務署は申告に関してはいろいろと相談に乗ってもらえます。

 

 確定申告の時期は混んでいて、話しを聞く時間を取るのが大変ですが、それ以外の時期であれば、待っている人も少ないので、自分の状況を踏まえた申告について親身になって相談に乗ってもらえますよ。

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